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敷金でダマされるな

不動産を勉強してみて、この業界いい加減だなあ、これは一般の人も知っといた方がいいなと思うことがありました。今回は不動産賃貸について2点ご紹介します。

 

敷金は原状回復費用ではない

2020年4月に民法が改正され、敷金の位置づけが明確にされました。今まで何も規定されてなかったとはね。

 

今回の法改正で、敷金とは家賃滞納等があった場合にその弁済に充てたり、借主の不注意等により建物が破損した場合の補修にあてるものと明文化されました。何でも敷金を使っていいわけじゃありません。

 

退去時の修理費用は、①経年劣化と②借主の不注意により発生した損傷を修理する費用に分けられますが、①は家賃に含まれるべきものであって、②のみが借主が別途負担すべき費用になります。詳細は下記をどうぞ。

sumamon.jp

 

敷金の用途が明確にされたので、退去時費用に敷金を使うぼったくりはできなくなっています。詳しくはこちらの動画で。


バカな不動産屋を見抜く方法 #3(敷金精算編)不動産投資でセミリタイア(FIRE)を実現するための基礎と実践ノウハウ 【#461】

 

定期借家契約でも同じ家に住み続けることはできる

不動産賃貸契約は、普通借家と定期借家の二つがあります。この普通借家というのは日本固有の形態で、昔から何かヘンだなと感じてましたが、今回勉強してとんでもない契約だなと再認識しました。

www.fudousan.or.jp

 

普通借家では、借主の権利が強く守られていて大家からの解約が非常に難しくなっています。契約期間は定められていますが、更新が基本で借主が希望すればずっと居座ることが可能。契約期間に何の意味があるんでしょうね。上のリンクでも書いてありますが口頭契約も有効。そりゃ揉め事も起こるだろ。

 

一方、定期借家では契約期間が決められていて、基本的に更新はありません。ただ、契約のテクニカル的な意味で更新がないだけで、大家と借主が合意すれば再契約すればいいだけの話。お互いが気に入らなければ契約終了時ですべて終わり。借主と大家は対等な関係とも言えますね。海外ではこちらの形が普通です。

 

普通借家の方が借主の権利が強く保護されているので、借りる立場から考えたら普通借家でいいじゃない、そうお思いかもしれませんが、悪い借主も同様に保護されます。例えば、近所に反社の人が越してきて居座ったらどう思いますか?

 

普通借家なんて全部廃止、定期借家に全面移行でいいと個人的には思います。そもそも「普通」と名がついているからカン違いしてしまうので、「特殊」や「旧式」賃貸契約とかに名前を変えてほしいくらい。

 

定期借家にすると家賃が安くなるとか、いまだに書いてる不動産サイトもありますが、まったく根拠がない間違いです。不動産業者が定期借家を進めたくないらしいんですがホント業界が腐ってる。こちらの動画をご覧ください。


バカな不動産屋を見抜く方法 #2(定期借家契約編)不動産投資でセミリタイア(FIRE)を実現するための基礎と実践ノウハウ【#458】

 

こういうヘンな商習慣を残してるから、業界全体がグレーだと思われるんだな。だからこそ新規参入者が付け入るスキがあるのかもしれないけど。